ニシケンは、企業活動全体において、すべての人が生まれながらにして持つ基本的権利である人権を尊重する責任を果たします。ニシケンは「行動指針」の1つとして「自分らしさを大切にしよう」と定めています。自分らしさとは人材の多様性が認められ、どんな人も自分らしさを活かして働ける職場作りを行うことです。このようにニシケンは人間尊重を行動指針において定めています。

本方針は、ニシケンにおける人権の尊重に関する考え方を明確にしたものであり、ニシケンのすべての役員、従業員(正社員、嘱託社員、派遣社員を含むすべての社員)に適用し、サプライチェーンを構成する取引先の皆様に対しても、本方針を理解し支持していただくことを期待します。

1. 国際規範の尊重

ニシケンは、「国際人権章典」「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」「子どもの権利とビジネス原則」「OECD多国籍企業ガイドライン」「国連グローバル・コンパクトの10原則」等の人権に関する国際規範を支持、尊重します。

2. 法令等の遵守

企業活動を行う国・地域で適用されるすべての法令とその精神、国際ルール及び社会規範を遵守します。なお、国際的に認められた人権基準と現地法の矛盾に直面した際には、国際的に承認された人権の基準を尊重するための方法を追求します。

3. 人権の尊重

ニシケンでは、企業活動全体において、人権侵害をゼロにすることをめざします。また、図らずも問題が生じた場合には速やかに問題を解決することをめざします。ニシケンは以下への取組みを通じて人権への責任を果たしていきます。

  • ①人権デュー・ディリジェンス

    ニシケンは、人権デュー・ディリジェンスのしくみを通じて、人権への負の影響を特定し、その防止、または軽減に取り組みます。

  • ②救済

    ニシケンが人権に対する負の影響を引き起こした、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合、適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。

  • ③苦情処理メカニズム(通報制度)

    ニシケンは、社内外から報告可能な通報制度を構築・運用し、人権問題に関する違反の通報について適切に対応していきます。通報窓口は社内担当者のみならず、外部の弁護士を選択することが可能であり、利用に際しては秘密が厳守され、利用者は通報によりいかなる不利益な扱いも受けません。

  • ④教育・研修

    ニシケンは、本方針が事業活動全体に定着するように、必要な手続きの中に人権方針の考えを反映するとともに、ニシケンのすべての役員・従業員が本方針について十分な理解を得るために必要な教育・研修を実施します。

  • ⑤ステークホルダーとの対話・協議

    ニシケンは、人権に対する実際のまたは潜在的な負の影響に関する対応について、関連するステークホルダーや社外の専門家との対話・協議を行います。

  • ⑥情報の開示

    ニシケンは、本方針に基づく人権尊重の取組みについて、報告します。

本方針は、2025年1月27日に開催の経営会議において承認されています。

制定日 2025年2月1日

代表取締役 社長
田中 誠一

人権方針

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